出張理容業務証の更新
当店ではお客様からのお申し出があれば、施設もしくはご自宅へお伺いしての出張理容を行っています。
この際、「出張理容業務証」の携帯を義務付けられています。この業務証には有効期間が定められていて、3年間です(条件によっては1年間)。運転免許証のように更新が近づいてもいちいちお知らせが来るわけではないので、うっかりすると更新を忘れそうになります。ゴールドで5年になる制度もないし。
現在の有効期限が10月19日なので、先日更新手続きに行ってきました。駅西にある金沢市保健所です。手続き自体は書類を1枚書くだけなので面倒なことはないのですが、更新された業務証はその場ですぐ交付されるわけではなく、後日取りに来るよう言われるのです。駅西まではちょっと遠くてめんどくさい。それで今回は切手を貼った封筒を持参し、郵送するようお願いしました。結構時間の節約になります。
更新された業務証が届くまでの間、それを証明する書類が発行されます。この間に出張業務を行う場合は、この書類を携行することになります。
ちなみにですが、出張理容が認められる場合というのは法律(条例)で決められていて、金沢市の場合は以下、
1.疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して出張業務を行う場合
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に出張業務を行う場合
3.司法機関の求めにより、留置人等に対し出張業務を行う場合
4.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号までに掲げる第一種社会福祉事業に係る施設に入所している者の求めに応じ、出張業務を行う場合
5.演芸人その他これに類する者の求めに応じ、出張業務を行う場合
6.山間へき地等に居住する者の求めに応じ、出張業務を行う場合
7.前6号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
となります。4.の施設について具体的には、保護施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設又はこれらに類する施設等があります。
出張理容をご希望の方は、一度お電話などでご相談下さいませ。